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叔父を車でひいた“保険金殺人” 会社役員の被告(57)の控訴を棄却 一審で無期懲役の判決も一貫して無罪主張 福岡高裁

事件・事故

2024/11/27 12:00

福岡県うきは市で3年前、叔父を車でひいて殺害し、保険金をだまし取った罪で無期懲役の判決を受けた男の控訴審で、福岡高裁は27日、控訴を棄却しました。

判決を受けたのは、会社役員の松成英一郎被告(57)です。



判決によりますと松成被告は2021年4月、うきは市の駐車場で叔父の西村一敏さんを車で何度もひいて殺害し、事故で死亡したかのように装って死亡保険金約1500万円をだましとりました。



松成被告はこれまで一貫して無罪を主張していましたが、一審の福岡地裁は今年6月、松成被告の犯行と認め、無期懲役の判決を言い渡しました。

弁護側は「事実誤認がある」として控訴していましたが、福岡高裁の松田俊哉裁判長は「一審の判決は論理則・経験則に照らして不合理なものではない」などとして控訴を棄却しました。

弁護側によりますと、松成被告は判決を不服として上告したということです。
福岡県うきは市で3年前、叔父を車でひいて殺害し、保険金をだまし取った罪で無期懲役の判決を受けた男の控訴審で、福岡高裁は27日、控訴を棄却しました。

判決を受けたのは、会社役員の松成英一郎被告(57)です。
判決によりますと松成被告は2021年4月、うきは市の駐車場で叔父の西村一敏さんを車で何度もひいて殺害し、事故で死亡したかのように装って死亡保険金約1500万円をだましとりました。
松成被告はこれまで一貫して無罪を主張していましたが、一審の福岡地裁は今年6月、松成被告の犯行と認め、無期懲役の判決を言い渡しました。

弁護側は「事実誤認がある」として控訴していましたが、福岡高裁の松田俊哉裁判長は「一審の判決は論理則・経験則に照らして不合理なものではない」などとして控訴を棄却しました。

弁護側によりますと、松成被告は判決を不服として上告したということです。

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